「医療費控除」は領収書が提出不要となりました。
1、 但し、医療費の明細書を作成し提出します。
又、今まではダメだった
「医療保険者から交付を受けた医療費通知書」
を添付すると、明細の記入を省略することができます。
を添付すると、明細の記入を省略することができます。
(注)平成29年から平成31年までの確定申告書
については、
従来通り、医療費の領収書の添付または提出
従来通り、医療費の領収書の添付または提出
によることもできます。
2、 医療費の領収書は自宅で5年間
保管する必要があります。
3、医療機関のお客様を訪問すると、
領収書の提出がいらないんなら、医院は領収書を発行しなくても
良いのか、という質問を受けますが、
良いのか、という質問を受けますが、
医院は従来通り領収書の発行は必要で、
患者さんが医療費控除を受ける際に
領収書の添付がいらなくなったということです。
4、又、平成29年分から
「セルフメディケーション税制」が創設されました。
「セルフメディケーション税制」が創設されました。
「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は
選択適用のため、重複して適用することはできません。
選択適用のため、重複して適用することはできません。
両者を比較検討して有利な方を選択する必要がありますので、
次回に、「通常の医療費控除」を説明し。
その次に、「セルフメディケーション税制」について説明いたします。