税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「医療費控除」は領収書が提出不要となりました。

「医療費控除」は領収書が提出不要となりました

1、 但し、医療費の明細書を作成し提出します

 又、今まではダメだった
医療保険者から交付を受けた医療費通知書」
を添付すると、明細の記入を省略することができます。

(注)平成29年から平成31年までの確定申告書
については、
従来通り、医療費の領収書の添付または提出
によることもできます。

2、 医療費の領収書は自宅で5年間
   保管する必要があります。

3、医療機関のお客様を訪問すると、

  領収書の提出がいらないんなら、医院は領収書を発行しなくても
 良いのか、という質問を受けますが、

 医院は従来通り領収書の発行は必要で、
患者さんが医療費控除を受ける際に
領収書の添付がいらなくなったということです。

4、又、平成29年分から
 「セルフメディケーション税制」が創設されました。

 「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は
 選択適用のため、重複して適用することはできません。

 両者を比較検討して有利な方を選択する必要がありますので、

次回に、「通常の医療費控除」を説明し。

その次に、「セルフメディケーション税制」について説明いたします。