税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

通勤手当等の非課税限度額の引き上げ!


いよいよ、今週から確定申告が始まります。
遅ればせながら、所得税の改正を取り上げてみたいと思います。

通勤手当等の非課税限度額の引き上げ、
   適用 28。1。1以後

2、特定一般医療品等購入費への医療費控除の特例創設、
   適用 29。1。1から33。12。31まで、

3、空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設、
   適用 28.4。1から31.12.31まで、

4、住宅の特定多世帯同居改修工事等に係る住宅ローン控除の創設、
   適用 28.4.1から31.6.30まで、

5、住宅の特定多世帯同居改修工事等に係る所得税額控除の創設、
   適用 28.4.1から31.6.30まで、

6、所得拡大促進税制、
   適用 26.1.1から30.12.31まで、

我々に関係がありそうな改正を並べると、以上のような
感じですが、

今回は一番簡単な「通勤手当等の非課税限度額の引き上げ」
を取り上げてみます。

Ⅰ、通勤手当等の非課税限度額の引き上げ、

  
10万円ーーー15万円

 その他の規定は従来通りです。

Ⅱ、適用

 平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当等に
 ついて適用、

Ⅲ、
引き上げの理由、

 この引き上げは平成10年度税制改正で引き上げて以来
据え置かれていたが、
 消費税率の8%への引き上げに伴い、通勤定期券も値上がり
 していること、
 新幹線での遠距離通勤が増えていること、
を考慮してのものとのこと。

Ⅳ、
消費税の扱い、

 人件費は給料、賞与、法定福利費等、不課税となっていますが、
 通勤手当は支払先が課税事業者であることから、支払い
 事業者は課税仕入処理となります。