いよいよ、今週から確定申告が始まります。
遅ればせながら、所得税の改正を取り上げてみたいと思います。
2、特定一般医療品等購入費への医療費控除の特例創設、
適用 29。1。1から33。12。31まで、
適用 29。1。1から33。12。31まで、
3、空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設、
適用 28.4。1から31.12.31まで、
適用 28.4。1から31.12.31まで、
4、住宅の特定多世帯同居改修工事等に係る住宅ローン控除の創設、
適用 28.4.1から31.6.30まで、
適用 28.4.1から31.6.30まで、
5、住宅の特定多世帯同居改修工事等に係る所得税額控除の創設、
適用 28.4.1から31.6.30まで、
適用 28.4.1から31.6.30まで、
6、所得拡大促進税制、
適用 26.1.1から30.12.31まで、
適用 26.1.1から30.12.31まで、
我々に関係がありそうな改正を並べると、以上のような
感じですが、
Ⅰ、通勤手当等の非課税限度額の引き上げ、
10万円ーーー15万円
その他の規定は従来通りです。
Ⅱ、適用
平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当等に
ついて適用、
ついて適用、
Ⅲ、引き上げの理由、
この引き上げは平成10年度税制改正で引き上げて以来
据え置かれていたが、
据え置かれていたが、
消費税率の8%への引き上げに伴い、通勤定期券も値上がり
していること、
していること、
新幹線での遠距離通勤が増えていること、
を考慮してのものとのこと。
Ⅳ、消費税の扱い、
人件費は給料、賞与、法定福利費等、不課税となっていますが、