税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

セルフメディケーション税制の創設!


1、セルフメディケーション税制なるものが創設され、
平成29年分の確定申告から適用される事になりました。

2、控除される金額は、

 年中の支払金額ー補填された金額=差引金額
差引金額ー12,000円=控除額(最高88,000円)

,通常の医療費控除との選択適用となります。

4、10万円に満たない場合、又は、10万円を僅かしか
超えない場合、セルフメディケーション税制を検討した方が
良さそうです。

 例えば、10万円に満たない場合には通常、セルフメディケーション税制
を適用するほうが有利ですが、

 12万円しかなくて、10万円を引くと2万円しか控除
がないけれど、

 セルフメディケーション税制の領収証が7万円あれば、
56,000円控除される事になります。

5、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、
次に挙げる3点を満たす必要があります。

① 特定医薬品であること、

② セルフメディケーション税制の明細書を添付する事、

③ 一定の検診等を受けており、且つ、それを証明する書類
  を添付すること、

1  
特定一般医薬品であること、

 どのように見分けるか?
 a, 医薬品に次のようなマークがついています。
イメージ 1

図は見にくいですが、

    税   控除   対象

という、マークがついています。

 b、 ドラッグストア等が発行する領収証に、
セルフメディケーション税制対象商品」の表示があります。

② セルフメディケーション税制の明細書を作成する
 (注)平成31年分の確定申告までは領収証の添付又は、
   提示によることも出来る、

 明細書は国税庁ホームページからもアウトプット
 出来るし、税務署にも備えてあります。

 領収書の添付又は提示は必要ありません。

③、適用を受ける年分において、下記に挙げる一定の
 取組みを行う必要があり、且つ、受けたことの書類
 の添付又は、提示が必要です。

 A、インフルエンザの予防接種

 B、市町村のガン検診の領収書又は、結果通知表、

 C、職場で受けた定期検診の結果通知表、

 D、人間ドッグやがん検診」をはじめとする各種検診
  の領収書又は、結果通知表、