1、セルフメディケーション税制なるものが創設され、
平成29年分の確定申告から適用される事になりました。
平成29年分の確定申告から適用される事になりました。
2、控除される金額は、
年中の支払金額ー補填された金額=差引金額
差引金額ー12,000円=控除額(最高88,000円)
3,通常の医療費控除との選択適用となります。
例えば、10万円に満たない場合には通常、セルフメディケーション税制
を適用するほうが有利ですが、
を適用するほうが有利ですが、
12万円しかなくて、10万円を引くと2万円しか控除
がないけれど、
がないけれど、
セルフメディケーション税制の領収証が7万円あれば、
56,000円控除される事になります。
56,000円控除される事になります。
5、、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、
次に挙げる3点を満たす必要があります。
次に挙げる3点を満たす必要があります。
① 特定医薬品であること、
② セルフメディケーション税制の明細書を添付する事、
③ 一定の検診等を受けており、且つ、それを証明する書類
を添付すること、
1 特定一般医薬品であること、
どのように見分けるか?
a, 医薬品に次のようなマークがついています。
図は見にくいですが、
税 控除 対象
という、マークがついています。
明細書は国税庁ホームページからもアウトプット
出来るし、税務署にも備えてあります。
出来るし、税務署にも備えてあります。
領収書の添付又は提示は必要ありません。
③、適用を受ける年分において、下記に挙げる一定の
取組みを行う必要があり、且つ、受けたことの書類
の添付又は、提示が必要です。
取組みを行う必要があり、且つ、受けたことの書類
の添付又は、提示が必要です。
A、インフルエンザの予防接種
B、市町村のガン検診の領収書又は、結果通知表、
C、職場で受けた定期検診の結果通知表、
D、人間ドッグやがん検診」をはじめとする各種検診
の領収書又は、結果通知表、
の領収書又は、結果通知表、