税務会計三直線

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直系尊属からの「住宅取得資金贈与の非課税」適用要件!

 
住宅取得資金贈与の非課税は自民党公明党
平成27年度税制改正大綱に延長が盛り込まれて、

1、平成31年6月30日まで延長される、

2、限度額がアップされた、

3、消費税8%と10%の時の非課税金額が明示された、

等が27年1月1日に遡って適用される見込み、
を前回のブログで紹介しました。

但し、延長ですから、その他の適用要件は当然
24・25.26年の法令を継承する事になります。

適用要件の詳細は次回のブログで紹介するとして、

ポイントだけ記しますと次のようになります。

1、受贈者は贈与者の

   イ、直系卑属

   ロ、20歳以上

   ハ、合計所得金額2000万円以下、

2、家屋の登記上の床面積が50㎡以上240㎡以下

3、中古の場合はその取得の日以前20年以内(耐火建築物
の場合は25年以内)

4、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けていること、

5、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類などを
提出した場合に限り、適用を受ける事が出来る、

6、平成27年分の限度額は、

   省エネ等住宅  1500万円

上記以外の住宅 1000万円、

7、金銭による贈与のみ適用、居住用不動産の贈与は不可、

8、住宅ローン返済の為の金銭の贈与は適用されない、


ざっとですが、80%はこれだけの知識で十分と考えます。

詳細な説明は次回のブログで紹介いたします。