1、平成31年6月30日まで延長される、
2、限度額がアップされた、
3、消費税8%と10%の時の非課税金額が明示された、
等が27年1月1日に遡って適用される見込み、
を前回のブログで紹介しました。
但し、延長ですから、その他の適用要件は当然
24・25.26年の法令を継承する事になります。
24・25.26年の法令を継承する事になります。
適用要件の詳細は次回のブログで紹介するとして、
ポイントだけ記しますと次のようになります。
1、受贈者は贈与者の
イ、直系卑属、
ロ、20歳以上
ハ、合計所得金額2000万円以下、
2、家屋の登記上の床面積が50㎡以上240㎡以下、
3、中古の場合はその取得の日以前20年以内(耐火建築物
の場合は25年以内)
の場合は25年以内)
4、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けていること、
6、平成27年分の限度額は、
省エネ等住宅 1500万円
上記以外の住宅 1000万円、
上記以外の住宅 1000万円、
7、金銭による贈与のみ適用、居住用不動産の贈与は不可、
8、住宅ローン返済の為の金銭の贈与は適用されない、
ざっとですが、80%はこれだけの知識で十分と考えます。
詳細な説明は次回のブログで紹介いたします。