税務会計三直線

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医療費控除 その4 近視用の眼鏡は医療費控除の対象ですか?

 眼鏡、コンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象
になりません。

 <基本通達73-3>に、次のように書いてあります。
 
 医師等による診療、治療を受けるため直接必要な費用。

 具体的には
(2)に、自己の日常最低限の用をたすために供される義手、
 義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用。


 即ち、医師の治療を受けるために直接必要なものに限定
しています。

 医師の指示により購入した医療器具でないと駄目ということに
なります。

 眼鏡も医師の指示であればOKです。
 単なる近視くらいでは駄目で、治療を必要とする具体的な
症状が表に列挙されています。

 主なものを挙げると、
  ー綮襦  ゞ裟技詢錬亜ィ殻に?了覽’修量と達なもの
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  白内障
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 等です。

 その他、血圧管理を医師から指示され、購入した血圧測定器や
糖尿病の患者が自宅でインシュリンの注射を行うための注射器
の購入等もOKです。