眼鏡、コンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象
になりません。
<基本通達73-3>に、次のように書いてあります。
医師等による診療、治療を受けるため直接必要な費用。
具体的には
(2)に、自己の日常最低限の用をたすために供される義手、
義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用。
即ち、医師の治療を受けるために直接必要なものに限定
しています。
医師の指示により購入した医療器具でないと駄目ということに
なります。
眼鏡も医師の指示であればOKです。
単なる近視くらいでは駄目で、治療を必要とする具体的な
症状が表に列挙されています。
主なものを挙げると、
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白内障
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等です。
その他、血圧管理を医師から指示され、購入した血圧測定器や
糖尿病の患者が自宅でインシュリンの注射を行うための注射器
の購入等もOKです。