平成26年12月31日で期限切れとなっていた
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税措置が延長されました。
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税措置が延長されました。
詳細は次の通りです。
イ、消費税等の税率が10%である場合、
住宅用家屋 | の取得等 | に係る | 良質な | 左記以外の | ||
契約の締結期間 | 住宅用家屋 | 住宅用家屋 | ||||
平成28年10月 | ~ | 平成29年9月 | 3,000 | 万円 | 2,500 | 万円 |
平成29年10月 | ~ | 平成30年9月 | 1,500 | 万円 | 1,000 | 万円 |
平成30年10月 | ~ | 平成31年6月 | 1,200 | 万円 | 700 | 万円 |
ロ、上記以外の場合
住宅用家屋 | の取得等 | に係る | 良質な | 左記以外の | ||
契約の締結期間 | 住宅用家屋 | 住宅用家屋 | ||||
~ | 平成27年12月 | 1,500 | 万円 | 1,000 | 万円 | |
平成28年1月 | ~ | 平成29年9月 | 1,200 | 万円 | 700 | 万円 |
平成29年10月 | ~ | 平成30年9月 | 1,000 | 万円 | 500 | 万円 |
平成30年10月 | ~ | 平成31年6月 | 800 | 万円 | 300 | 万円 |
(注)上記①の「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上もしくは免振建築物に該当する住宅用家屋をいう。
②、上記①の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。
③、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事を加える。
上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する
住宅取得資金に係る贈与税について適用されます。
上記案が国会で承認され3月中には正式な法律として、
1月1日に遡って適用されるということです。
特徴は、
消費税が10%の時と8%の時に分かれている事、
26年500万円だった非課税額が、平成27年1000万円に
増額された事でしょうか。
延長ですから、上記に改正される以外の基本的な事は
平成24・25・26年まで適用された事項を適用することになります。
1、贈与者の要件
2、受贈者の要件
3、住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築の要件
4、申告期限
5、他の控除との併用
これらについては前年までの非課税措置の要件を継承します。