特定事業用宅地等の特例は、400㎡まで
80%減額されます、
80%減額されます、
個人事業用の納税猶予も土地400㎡と建物
800㎡まで適用があります。
800㎡まで適用があります。
どちらを選ぶべきか、という問題があります。
実は、2つ同時の適用は禁止されています。
特定事業用宅地等の400㎡までを適用すれば、
確実に80%減額されますが、
特定事業用宅地等の400㎡までを適用すれば、
確実に80%減額されますが、
この度、創設された個人事業者の400㎡を
選べば、あくまで猶予されるだけで、後日、
選べば、あくまで猶予されるだけで、後日、
納付しなければならないことになるかも
しれません。
しれません。
その時の状況で判断すべきでしょうね。
さて、昨日の続きですが、骨子は昨日説明した通りですが、
猶予税額の免除、納付、その他の注意事項を
説明いたします。
説明いたします。
1、猶予税額の計算は、非上場株式等についての
相続税の納税猶予制度の特例と同様とされます。
相続税の納税猶予制度の特例と同様とされます。
2、猶予税額の免除
①、全額免除
次の場合は全額が免除されます。
イ、認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産
を保有し、事業を継続した場合、
を保有し、事業を継続した場合、
ロ、認定相続人が一定の身体障害者等に該当した場合、
ハ、認定相続人について破産手続開始の決定があった場合、
ニ、相続の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ
特定事業用資産を贈与し、その後継者が
特定事業用資産を贈与し、その後継者が
その特定事業用資産について贈与税の
納税猶予制度の適用を受ける場合、
納税猶予制度の適用を受ける場合、
②、一部免除
次の場合には、非上場株式等についての相続税の
納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が
免除されます。
納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が
免除されます。
イ、同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括
して譲渡する場合、
して譲渡する場合、
ロ、民事再生計画の認可決定等があった場合、
ハ、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす
場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は
特定事業用資産に係る事業の廃止をする時、
場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は
特定事業用資産に係る事業の廃止をする時、
3、猶予税額の納付
①、認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を
廃止した場合には、猶予税額の全額を納付
しなければならない、
廃止した場合には、猶予税額の全額を納付
しなければならない、
②、認定相続人が、特定事業用資産の譲渡を
した場合には、その譲渡等をした部分に対応する
猶予税額を納付しなければならない、
した場合には、その譲渡等をした部分に対応する
猶予税額を納付しなければならない、
4、その他の注意事項
②、認定相続人は、相続税の申告期限から
3年毎に継続届出書を税務署長に提出
しなければなりません。
3年毎に継続届出書を税務署長に提出
しなければなりません。
3、この納税猶予の適用を受ける場合には、
特定事業用宅地等について小規模宅地等
の特例の適用を受ける事が出来なく
なります。
特定事業用宅地等について小規模宅地等
の特例の適用を受ける事が出来なく
なります。