税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

個人事業主の納税猶予と特定事業用宅地等の特例の関係は?

 
 特定事業用宅地等の特例は、400㎡まで
80%減額されます、

 個人事業用の納税猶予も土地400㎡と建物
800㎡まで適用があります。

 どちらを選ぶべきか、という問題があります。

 実は、2つ同時の適用は禁止されています。
 
 特定事業用宅地等の400㎡までを適用すれば、
確実に80%減額されますが、

 この度、創設された個人事業者の400㎡を
選べば、あくまで猶予されるだけで、後日、

納付しなければならないことになるかも
しれません。

 その時の状況で判断すべきでしょうね。

 さて、昨日の続きですが、骨子は昨日説明した通りですが、

 猶予税額の免除、納付、その他の注意事項を
説明いたします。

1、猶予税額の計算は、非上場株式等についての
 相続税の納税猶予制度の特例と同様とされます。

2、猶予税額の免除

 ①、全額免除

 次の場合は全額が免除されます。

、認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産
 を保有し、事業を継続した場合、

ロ、認定相続人が一定の身体障害者等に該当した場合、

ハ、認定相続人について破産手続開始の決定があった場合、

ニ、相続の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ
 特定事業用資産を贈与し、その後継者が

 その特定事業用資産について贈与税
 納税猶予制度の適用を受ける場合、

 ②、
一部免除

 次の場合には、非上場株式等についての相続税
 納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が
 免除されます。

 イ、同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括
  して譲渡する場合、

 ロ、民事再生計画の認可決定等があった場合

 ハ、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす
 場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は
 特定事業用資産に係る事業の廃止をする時、

3、猶予税額の納付

 ①、認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を
 廃止した場合には、猶予税額の全額を納付
 しなければならない、

 ②、認定相続人が、特定事業用資産の譲渡を
 した場合には、その譲渡等をした部分に対応する
 猶予税額を納付しなければならない、

4、
その他の注意事項

 ①、被相続人は相続開始前において、
  認定相続人は相続開始後においてそれぞれ
  青色申告の承認を受けていなければなりません。

 ②、認定相続人は、相続税の申告期限から
  3年毎に継続届出書を税務署長に提出
  しなければなりません。

 3、この納税猶予の適用を受ける場合には、
  特定事業用宅地等について小規模宅地等
  の特例の適用を受ける事が出来なく

  なります。