退職金は会社を退職する時だけ支給されるわけではありません。
どんな場合に支給できるか、というと、
従業員が役員に昇級した時、
社長が監査役や相談役に退く時、
にも支給できます。
こんな時はチャンスです。ほとんど無税で、社員は所得をゲット
出来、会社も経費処理できて節税になります。このチャンスを
逃す手はありません。
例えば、
20年勤務した、月給50万円の社員が役員に昇格しました。
支給した退職金は600万円でした。退職金の税金はいくらでしょうか?
支給額 退職所得控除額
6,000,000円ー(400,000円*20年)=0円
税金はかかりませんでした。
1000万円支給したらいくらになるでしょうか?
支給額 退職所得控除額 課税所得
{10,000,000円ー(400,000円*20年)}*1/2=1,000,000円
課税所得 税率 納税額
1,000,000円*15%=150,000円
*所得税5%、+住民税10%=15%
600万円なら税金は零、1000万円でもたったの15万円です。
何故そんなに安いかというと、退職金は分離課税といって、他の所得と
合算しないで単独で税金計算するためです。
これが給与なら40%の税率になります。
制度の利用と税率差の利用で激安の税金です。
これを使わない手はないですね。
但し、この制度を使うためには前以って「退職金規定」を作成しておく必要が
あります。