税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

退職金支給 税率差を利用した節税 その3

 退職金は会社を退職する時だけ支給されるわけではありません。
どんな場合に支給できるか、というと、
 従業員が役員に昇級した時、
 社長が監査役や相談役に退く時、
にも支給できます。
 こんな時はチャンスです。ほとんど無税で、社員は所得をゲット
出来、会社も経費処理できて節税になります。このチャンスを
逃す手はありません。

 例えば、
 20年勤務した、月給50万円の社員が役員に昇格しました。
支給した退職金は600万円でした。退職金の税金はいくらでしょうか?

  支給額        退職所得控除額      
 6,000,000円ー(400,000円*20年)=0円

 税金はかかりませんでした。


 1000万円支給したらいくらになるでしょうか?

 支給額          退職所得控除額           課税所得
{10,000,000円ー(400,000円*20年)}*1/2=1,000,000円
  課税所得     税率   納税額
 1,000,000円*15%=150,000円

 *所得税5%、+住民税10%=15%


 600万円なら税金は零、1000万円でもたったの15万円です。
何故そんなに安いかというと、退職金は分離課税といって、他の所得と
合算しないで単独で税金計算するためです。
 これが給与なら40%の税率になります。

 制度の利用と税率差の利用で激安の税金です。

 これを使わない手はないですね。
 但し、この制度を使うためには前以って「退職金規定」を作成しておく必要が
あります。