税抜売上高が5000万円以下なら「簡易課税方式」か「本則課税方式」か、
どちらかを選べます。
但し、前期末までに税務署へ届出書を提出する必要があります。
例えば、小売業で次の様なP/Lの業者さんを考えてみましょう。
税込経理 課税 非・不課税
売上 42,000千円 42,000
仕入原価 15,750 15,750
粗利益 26,250 26,250
給料 8,000 8,000
法定福利費 1,000 1,000
減価償却費 1,000 1,000
租税公課 1,000 1,000
保険料 1,000 1,000
支払利息 1,000 1,000
その他の経費 10,500 10,500
経費計 23,500 10,500 13,000
利益 2,750
本則課税の税金は
非・不課税経費の合計 利益
13,000千円 + 2,750千円 =15,750千円
(15,750千円/1.05)*5% =750千円ーーーー消費税額
簡易課税の税金は、
売上
42,000千円/1.05) *1% =400千円ーーーー消費税額
1%の計算
政府が認める小売業の利益率 消費税率
20% * 5% =1%ーーーー簡易計算率
本則課税750千円に対して、簡易課税400千円だから、簡易課税有利と判断します。
非・不課税経費と利益の合計は付加価値額です。付加価値額に5%を乗じた金額が
消費税額です.消費税を付加価値税とも言う所以です。