税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

接道義務、もう少し詳しく!

 

 前回は接道義務に違反しているため、買い手のつかなかった
宅地の話をしました。

今回はこの接道義務をもう少し詳しく解説いたします。

要点は3つです。

 

1、建築基準法上の道路。である。

 

2、直系2mの丸いボールを転がしてどこもひっかからない
道路であること。

 

3、各特定行政庁の条例により制限が加えられることがある。

 

道路なら何でもいいと言うわけではなく、建築基準法第42条
に規定されている以下の道路です。

 

1、道路とは、幅4m以上(特定行政庁が指定する区域だは6m以上)
の道(地下道は除く)の内、

 

①、道路法による道路、

 

②、都市計画法等による道路、

 

③、既存道路

 

  建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に
 存在した、幅員4m以上のもので、公道か私道かを問いません。

 

④、位置指定道路

  特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、

 

⑤、2項道路

  法が適用された時既にあった幅員4m未満の道路、
  特定行政庁が指定したもの、「2項道路」と言われるもので、
  敷地のセットバックにより将来4mの幅員にすることが前提
  となっています。

 

2の、直径2mの丸いボールを転がしてどこもひっかからない
 ということは、入口だけではなく奥まで全てに2メートルの
 幅員が必要であるということです。

3については、例を挙げて次回に説明します。