前回は接道義務に違反しているため、買い手のつかなかった
宅地の話をしました。
今回はこの接道義務をもう少し詳しく解説いたします。
要点は3つです。
1、建築基準法上の道路。である。
2、直系2mの丸いボールを転がしてどこもひっかからない
道路であること。
3、各特定行政庁の条例により制限が加えられることがある。
道路なら何でもいいと言うわけではなく、建築基準法第42条
に規定されている以下の道路です。
1、道路とは、幅4m以上(特定行政庁が指定する区域だは6m以上)
の道(地下道は除く)の内、
①、道路法による道路、
②、都市計画法等による道路、
③、既存道路
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に
存在した、幅員4m以上のもので、公道か私道かを問いません。
④、位置指定道路
特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、
⑤、2項道路
法が適用された時既にあった幅員4m未満の道路、
特定行政庁が指定したもの、「2項道路」と言われるもので、
敷地のセットバックにより将来4mの幅員にすることが前提
となっています。
2の、直径2mの丸いボールを転がしてどこもひっかからない
ということは、入口だけではなく奥まで全てに2メートルの
幅員が必要であるということです。
3については、例を挙げて次回に説明します。