税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

生命保険金の課税は複雑!



 死亡保険金は契約者や保険金受取人が誰かにより、

税の扱いが異なります。

 その関係を以下に記してみますと、次のようになります。



1,のケース



 ①被保険者 夫

 ②保険料負担者 夫

 ③保険金受取人 妻

 ④税の種類  相続税となる。

2、のケース



 ①被保険者 夫

 ②保険料負担者 妻又は子

 ③保険金受取人 妻又は子

 ④税の種類  所得税となる

3、のケース



 ①被保険者 夫

 ②保険料負担者 妻

 ③保険金受取人 子又は孫等

 ④税の種類 贈与税となる。




 相続税の対象となるのは、1番の、被保険者が夫で、

保険料負担者も夫で、保険金受取人が相続人の場合

となります。

 2番の、保険料負担者が妻、保険金受取人も妻、の場合は

所得税が課されます。

 3番の、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は

保険金受取人に贈与税が課されます。



 又、生命保険金、退職手当金は第12条 相続税

非課税財産 で説明した、非課税とセットで考えねば

なりません。



 いくつか例を挙げてみましょう。

 例1

 ①被保険者   夫


 ②保険料負担者 夫


 ③保険金受取人 妻


 ④相続人    妻、子A、子B


 ⑤受取り保険金 5000万円


  死亡保険金の非課税枠

500万円×3人=1500万円 

5000万円ー(500万円×3人)=3500万円



3500万円が課税対象金額になります。

 妻が5000万円全額を受取っても、1500万円の非課税
は適用されます。



 例2、



 上記の例で、

 保険金受取人が、次の場合。



 ①妻  3000万円
 ②子A  1500万円
 ③子B  500万円



 死亡保険金の非課税枠

 500万円×3人=1500万円



 各人の課税対象金額

①妻 

 非課税金額
 1500万円×3000万円/5000万円=900万円
 課税対象金額
 3000万円ー900万円=2100万円



②子A 
 非課税金額
 1500万円×1500/5000=450万円
 課税対象金額
 1500ー450=1050万円



③子B 
 非課税金額
 1500万円×500/5000=150万円
 課税対象金額
 500ー150=350万円 



 文章にすると複雑のようですが、相続税申告書第9表
を使って書きこむと簡単に分かります。