死亡保険金は契約者や保険金受取人が誰かにより、
税の扱いが異なります。
その関係を以下に記してみますと、次のようになります。
1,のケース
①被保険者 夫
②保険料負担者 夫
③保険金受取人 妻
④税の種類 相続税となる。
2、のケース
①被保険者 夫
②保険料負担者 妻又は子
③保険金受取人 妻又は子
④税の種類 所得税となる。
3、のケース
①被保険者 夫
②保険料負担者 妻
③保険金受取人 子又は孫等
④税の種類 贈与税となる。
相続税の対象となるのは、1番の、被保険者が夫で、
保険料負担者も夫で、保険金受取人が相続人の場合
となります。
2番の、保険料負担者が妻、保険金受取人も妻、の場合は
所得税が課されます。
3番の、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は
保険金受取人に贈与税が課されます。
又、生命保険金、退職手当金は第12条 相続税の
非課税財産 で説明した、非課税とセットで考えねば
なりません。
いくつか例を挙げてみましょう。
例1
、
①被保険者 夫
②保険料負担者 夫
③保険金受取人 妻
④相続人 妻、子A、子B
⑤受取り保険金 5000万円
死亡保険金の非課税枠
500万円×3人=1500万円
5000万円ー(500万円×3人)=3500万円
3500万円が課税対象金額になります。
妻が5000万円全額を受取っても、1500万円の非課税
は適用されます。
例2、
上記の例で、
保険金受取人が、次の場合。
①妻 3000万円
②子A 1500万円
③子B 500万円
死亡保険金の非課税枠
500万円×3人=1500万円
各人の課税対象金額
①妻
非課税金額
1500万円×3000万円/5000万円=900万円
課税対象金額
3000万円ー900万円=2100万円
②子A
非課税金額
1500万円×1500/5000=450万円
課税対象金額
1500ー450=1050万円
③子B
非課税金額
1500万円×500/5000=150万円
課税対象金額
500ー150=350万円
文章にすると複雑のようですが、相続税申告書第9表
を使って書きこむと簡単に分かります。