税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

建物の評価は意外と複雑!



 建物の評価は次の項目に分かれます。

1、自用家屋の評価、
2、貸家の評価
3、建築中の家屋の評価、
4、固定資産評価証明書のない家屋の評価、
5、付属設備の評価、
6,構築物の評価、

 

 
1、自用家屋の評価は、(財産評価通達 93 )


  固定資産評価証明書の評価額×倍率(1.0倍)=相続税評価額

例、

固定資産税評価額 1,500,000円


            倍率
1,500,000×1.0=1,500,000円


即ち、相続税評価額は、1,500,000円です。


2、貸家の評価額は、(財産評価通達 94 )


  自用家屋の評価額(A)ー
A×借家権割合(30%)×賃借割合=相続税評価額



例、


固定資産税評価額 5,000,000円


          借家権割合 賃貸割合 相続税評価額

5,000,000-(5,000,000 ×0.3 × 100%) = 3,500,000円




貸家、アパートのように、他人に賃貸している建物は
、0.7を乗じます。即ち、借家権割合30%を控除

することになります。


更に、空室があるときはその分だけ減額されます。


6部屋のアパートで2部屋が空室なら、2/3を乗じて、
上の例なら、相続税評価額は、




5,000,000-(5,000,000×0.3×2/3)=4,000,000円




2部屋は借家権割合の控除がないので、4,000,000円に増えます。