建物の評価は次の項目に分かれます。
1、自用家屋の評価、
2、貸家の評価
3、建築中の家屋の評価、
4、固定資産評価証明書のない家屋の評価、
5、付属設備の評価、
6,構築物の評価、
、
1、自用家屋の評価は、(財産評価通達 93 )
固定資産評価証明書の評価額×倍率(1.0倍)=相続税評価額
例、
固定資産税評価額 1,500,000円
倍率
1,500,000×1.0=1,500,000円
即ち、相続税評価額は、1,500,000円です。
2、貸家の評価額は、(財産評価通達 94 )
自用家屋の評価額(A)ー
A×借家権割合(30%)×賃借割合=相続税評価額
例、
固定資産税評価額 5,000,000円
借家権割合 賃貸割合 相続税評価額
5,000,000-(5,000,000 ×0.3 × 100%) = 3,500,000円
貸家、アパートのように、他人に賃貸している建物は
、0.7を乗じます。即ち、借家権割合30%を控除
することになります。
更に、空室があるときはその分だけ減額されます。
6部屋のアパートで2部屋が空室なら、2/3を乗じて、
上の例なら、相続税評価額は、
5,000,000-(5,000,000×0.3×2/3)=4,000,000円
2部屋は借家権割合の控除がないので、4,000,000円に増えます。