税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

所得税を節税して、相続税をガッポリ払う、というのはどうですか?

 これは本当にあった話です。

 家賃所得が何千万円とある地主さんです。

 税金が多くてたまらないというので、新しく建てたマンションを妻名義に

しました。

 土地はご主人名義、マンションは妻名義です。

 そうすると、土地は使用貸借で借地権課税がなく、マンション収入は

妻の所得になります。

 ご主人の所得税率は37%、妻の所得税率は20%、ですから、相当の

節税になりました。

 ここまでは万々歳でした。

 ところが、数年も経たない内にご主人が亡くなりました。



 今度は相続税の話です。

 土地と建物がご主人名義なら貸家建付地評価で

     借地権割合     借家権割合

      70%    *     30%   =21%

 土地価額が21%も減額になります。

 ところが、使用貸借は更地評価ですから、21%の減額がありません。

  土地価額                   減額されるべき金額

  150、000千円   *   21%  =  31,500千円

                相続税

   31,500千円  *  50%   =  15,750千円

 15,750千円相続税が高くなりました。

 数年間で節税された所得税等は3,000千円にも満たないので、

12,000千円位は相続税が高くついたわけです。

 名義を分散すれば、たしかに所得税の節税になりますが、相続税

視野に入れると、高齢になってからの、この節税策は選択が難しい

ですね。

 用語解説

  使用貸借ーーーー土地を無償で使用収益すること。借主と貸主が親族

          関係であること。通常、他人が土地の上に建物を建てると

          借地権が発生して、譲渡所得税が課税される。

  貸家建付地ーーーー貸家が建っている土地。相続税評価上、減額がある。

  更地評価(自用地評価)----その土地の価額がそのまま相続税評価

          になる。