1月20日までの最終納付日に向けて、いよいよ年末調整
たけなわの時期となりました。
今年は大きな改正もなく、平穏な年末調整でしょう。
毎年の事ながら、気を付ける点を2,3挙げてみます。
1、年の途中で死亡した配偶者や扶養親族がいる場合
(例)
8月1日に妻が死亡した場合
配偶者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時の現況
により判断します。
配偶者が8月1日現在で、
―蠧世ない、
◆ゝ詬燭亮??盂曚103万円以下、
青色事業専従者給与を1円も受けていない、
場合は年末調整において、控除対象配偶者となります。
これは扶養控除も同じです。但し、扶養親族の場合、他の人
の扶養控除の対象になっていないことを確認する必要があります。
極端に言えば、1月1日に亡くなっても、年末の控除対象配偶者、
扶養控除対象者とすることが出来ます。
2、青色専従者給与を1円でも受けると、控除対象配偶者、
扶養控除対象者とすることが出来ません。