事業主貸、事業主借が明確に区分されておらず、どちらでも
いいんじゃないかと考えている人、は意外に多いと思いますよ。
私の見解は明快です。
法人税法22条に記載されている資本等取引、損益取引が
これに当たると考えています。
事業主借勘定は資本等取引であり、事業主貸勘定は損益取引
に該当します。
事業主貸は経費にならないではないかと仰るでしょう。
確かに経費にはなりません。
しかし、事業主貸は法人で言えば役員報酬です。
税法上は経費になりませんが、立派な経費です。損益取引です。
ですから、資本等取引である事業主借とは明確に区分すべき
なのです。