税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

恐い、恐い、「みなし贈与」!

 双方合意の契約による、はっきりした贈与の他に「みなし贈与」
というものがあります。
 
 これはステルス戦闘機のように、音もなくやってきて、自分では
贈与したという意識のないまま課税されます。
 
 贈与と認定され、贈与税が課税される場合は色々なケース
があります。
 
 相続財産を減らす財産の移転は贈与と」みなされるからです。
 
 課税の根拠は次の条文です。

 相続税法第7条>
 
 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産
の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者がその対価とその譲渡
があった時におけるその財産の時価との差額に相当する金額を、その財産
を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。

 (みなし贈与)
 
 具体的には次のようなものがあります。
 
1、生命保険の保険料負担者と、保険金や満期金の受取人が異なる場合
 
2、低額譲受
 
3、債務免除
 
4、親族間の無利息の金銭消費貸借
 
5、無償の名義変更
 
6、不動産購入の持分割合が異なる場合
 
7、掛け金を負担していない定期金の受取
 
8、贈与税の肩代わり