土地は自己所有という前提です。
こういう質問はよく受けます。
色々な条件を総合的に勘案してみないと答えは出て来ません。
今日はこのうち、相続税の問題について考えてみましょう。
1,半額借入金の場合の相続税課税価格
今、手持ち現金が2000万円あったとして、
建築価格4000万円の内、2000万円を現金、
残りの2000万円を借入した場合の相続税課税価格は、
残りの2000万円を借入した場合の相続税課税価格は、
市の評価額はおおむね建築価格の55%位ですから、
4000万円×55%×0.7=1540万円ーーー建物評価額
相続税の課税価格は
建物 現金 借入金
1540+ 0 ー2000=ー460万円
1540+ 0 ー2000=ー460万円
2,全額の4000万円借入した場合の相続税課税価格
建物 現金 借入金
1540+2000ー4000=ー460万円
1540+2000ー4000=ー460万円
結局、相続税課税価格は同じでした。
では、どんな場合に違いが出てくるかというと、
手持ち現金が0円で、全額借入金で建築すると、
建物 現金 借入金
1540+ 0 ー4000=ー2460万円
1540+ 0 ー4000=ー2460万円
この場合、相続税課税価格を2460万円減らした
ことになります。
ことになります。
しかし、建築主が80歳以上の高齢である時などは有効
でしょうが、キャッシュフローに問題が出てきます。
でしょうが、キャッシュフローに問題が出てきます。