自社株式を社員や親族、取引先に譲渡したりすることは
よくあるケースです。
その場合の税務について書いてみます。
、 但し、個人から個人への譲渡に限定します。
法人への譲渡は原則として時価課税になり、取扱が異なる
からです。
1、売買価格はいくらか?
いくらで売ろうが個人の自由なんですが、基準は相続税
評価額になります。
相続税評価額の計算は非上場株式についての財産評価通達
に基づいて計算しますが、複雑ですので、今日は説明を省略します。
2、譲渡益はどのように計算するのか?
相続税評価額 取得費 譲渡益
6,000,000円 - 2,000,000円 = 4,000,000円
注1、 取得費は最初に払い込んだ資本金の金額。取得した人
が次に譲渡した時はその取得した金額が取得費になります。
譲渡益 税率 税額
4,000,000円 × 20% = 800,000円
注1、 非上場株式の税率は20%(所得税15%、住民税5%)
3、低額譲渡の場合
した場合をいいます。
低額譲渡の税務は少し複雑なので、次回に書きます。