税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

自社株式(中小企業の株式)の譲渡の税務!

 自社株式を社員や親族、取引先に譲渡したりすることは
よくあるケースです。
 
 その場合の税務について書いてみます。
 
、 但し、個人から個人への譲渡に限定します。
 
 法人への譲渡は原則として時価課税になり、取扱が異なる
からです。
 
1、売買価格はいくらか?
 
 いくらで売ろうが個人の自由なんですが、基準は相続税
評価額になります。
 
 相続税評価額の計算は非上場株式についての財産評価通達
に基づいて計算しますが、複雑ですので、今日は説明を省略します。
 
2、譲渡益はどのように計算するのか?
 
   相続税評価額    取得費     譲渡益
   6,000,000円 -  2,000,000円  = 4,000,000
 
注1、  取得費は最初に払い込んだ資本金の金額。取得した人
が次に譲渡した時はその取得した金額が取得費になります。
 
   譲渡益     税率     税額
   4,000,000円 × 20% = 800,000
 
注1、  非上場株式の税率は20%(所得税15%、住民税5%)
 
3、低額譲渡の場合
 
   低額譲渡とは、相続税評価額の2分の1未満の対価で売却
  した場合をいいます。
 
   低額譲渡の税務は少し複雑なので、次回に書きます。