死亡する日前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され
ます。
ます。
具体的には、
平成19年12月1日ーーーーーーーーーーーー平成22年12月1日死亡
この3年間の贈与財産
注意すべき事項を掲げると、
① 全ての贈与財産が加算の対象
贈与税の申告をするしないに関係なく、全ての贈与財産
が加算の対象です。
が加算の対象です。
② 贈与税額は控除される
③ 贈与時の価格で加算
加算される金額は相続時の価格ではなく、贈与時の価格
となります。
となります。
④ 相続により財産を取得していない人
相続により財産を取得していない人は、3年内の贈与財産
を加算して相続税を再計算する必要はありません。
を加算して相続税を再計算する必要はありません。
⑥ 相続があった年に受けた贈与