税務会計三直線

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相続開始前3年以内の贈与財産の加算!

 死亡する日前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され
ます。
 具体的には、

 平成19年12月1日ーーーーーーーーーーーー平成22年12月1日死亡
            この3年間の贈与財産
 
 注意すべき事項を掲げると、
 
① 全ての贈与財産が加算の対象
 
   贈与税の申告をするしないに関係なく、全ての贈与財産
  が加算の対象です。
   100万円の贈与で110万円の基礎控除に満たなかった
  ので贈与税の申告をしなかった贈与も対象ということです。
 
② 贈与税額は控除される
 
   110万円の控除を受けて贈与税の申告をしてある場合
   の、納付した贈与税額は控除されます。
 
③ 贈与時の価格で加算
 
   加算される金額は相続時の価格ではなく、贈与時の価格
  となります。
   例えば、2年前に時価3000万円株式の贈与を受けたが、
  相続時の価格は1000万円に値下がりしていても、贈与を
  受けた時の3000万円で相続税が計算される、ということ
  です。
 
④ 相続により財産を取得していない人
 
   相続により財産を取得していない人は、3年内の贈与財産
  を加算して相続税を再計算する必要はありません。
 
⑤ 贈与税配偶者控除を受けた場
 
   贈与税配偶者控除の適用を受けた場合は、その控除額
 (2000万円が限度)は加算する必要はありません。

   贈与税配偶者控除とは、
   婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産
  又は金銭の贈与を受けた者で、この財産は3年以内の贈与
  であっても、その控除額2000万円までは相続税がかかりません。
  
   更に、相続のあった年の贈与でも、贈与税配偶者控除
  を受けている又は受けようとしている財産がある時は、
  その配偶者控除額に相当する金額は加算せず、贈与税
  対象とすることが出来ます
 
⑥ 相続があった年に受けた贈与
 
   相続があった年に受けた贈与財産は贈与税ではなく、
  相続税が課されます。