知識はあっても痛い目を見ないと身に着かないのでしょうか。
まだ、税理士になりたての頃、お客様から
「この売掛先はもう3年も取引がないし、100%回収不能
です」
と言われて、全額、貸倒損失で計上したところ、その後の税務
調査で、1円の備忘価額が差し引かれていないからという理由で
全額否認されたことがあります。
100%回収不能と言うお客様の言葉に惑わされて法律を忘れた
結果でした。
さて、貸倒れとして経費処理できる場合は大きく分けて次にの
3つです。
1、債権を切り捨てた場合の貸倒れ
これは
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に基づいて切り捨てられた金額
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債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、回収の見込が
ない場合に、書面により通知した債務免除額
2、事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力などからみて、債権の全額が
明らかになったとき。例えば、
〆銚⊆圓了猖粥⊆鷺、行方不明
∈通劃恐瓩料蠹?鉸屬侶兮魁∋?蛤撞の見込がないとき
E刑匯?痢経済事情の急変などの発生
3、形式基準による貸倒れ
次の事実があった場合、備忘価額を差し引いた残額を貸倒れ
処理できる。
〆通骸圓箸亮莪悊鯆篁澆靴動文紕映以上を経過した場合
同一地域の債務者について有する債権の総額が取立て
旅費にも満たない場合。
この場合、くれぐれも1円の備忘価額を差し引くのを忘れない
ようにして下さい(笑)
貸倒れ処理できるものを売掛債権に残しておくことは売掛債権の
過大計上であり、税の過払いに通じます。見落としなく、速やかに
総資本からカットすべきです。