今年、延納申請した案件の利子税が0.8%という事で驚きました。
以前、と言っても10年以上も前ですが、6%を超えていた
記憶があります。
但し、0.8%は不動産等の割合が75%を超え、
延納期間が20年、
を選択した場合の利子税、ですがーーー。
1、延納期間と延納利子税
次の表は、平成27年1月1日現在の「延納特例割合」1.8%
で計算されていると国税庁の発表です。
延納税額に係る利子税の割合は何やら難しい算式で
計算されています。
(算式)
延納利子税割合(年割合)×延納特例基準割合*7.3%
(注)0.1未満の端数は切り捨て
この内、延納特例基準割合とは、
※ 延納特例基準割合
各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの
各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して
得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合
区分 延納期間(最高) 延納利子税割合
(年割合)特例割合※
(年割合)
不動産等の割合が75%以上の場合
1、動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.3%
2、不動産等に係る延納相続税額(3を除く) 20年 3.6% 0.8%
3、計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
4、動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.3%
5、不動産等に係る延納相続税額(6を除く) 15年 3.6% 0.8%
6、計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%未満の場合
7、一般の延納相続税額(8、9及び10を除く) 5年 6.0% 1.4%
8、立木の割合が30%を超える場合の
立木に係る延納相続税額(10を除く) 5年 4.8% 1.1%
9、特別緑地保全地区内の土地に係る
延納相続税額 5年 4.2% 1.0%
10、計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額 5年 1.2% 0.2%
今までは銀行借入れにより納付する割合が多かった
のですが、
0.8%ですと、今回は迷わず延納をお客様にお勧め
しました。
マイナス金利の影響でしょうか?
銀行金利も下がっていますが、延納利子税も劇的な
安さです。
但し、上記の「延納特例基準割合」の説明のも書かれて
いますが、
その時の銀行の貸出平均金利を基準として財務大臣
が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合、
となっていて、刻々と変わることになっているので、
来年はどうなっているか分かりません。