税務会計三直線

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相続税延納の利子税が0.8%!驚きの安さ!

今年、延納申請した案件の利子税が0.8%という事で驚きました。

以前、と言っても10年以上も前ですが、6%を超えていた
記憶があります。

但し、0.8%は不動産等の割合が75%を超え、
延納期間が20年、

を選択した場合の利子税、ですがーーー。

1、延納期間と延納利子税


次の表は、平成27年1月1日現在の「延納特例割合」1.8%
で計算されていると国税庁の発表です。

延納税額に係る利子税の割合は何やら難しい算式で
計算されています。

(算式)

延納利子税割合(年割合)×延納特例基準割合*7.3%

(注)0.1未満の端数は切り捨て


この内、延納特例基準割合とは、

※ 延納特例基準割合
 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの
各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して
得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合










   区分              延納期間(最高) 延納利子税割合
                             (年割合)特例割合※
                                  (年割合)
不動産等の割合が75%以上の場合

 1、動産等に係る延納相続税額         10年  5.4%    1.3%

 2、不動産等に係る延納相続税額(3を除く)   20年  3.6%   0.8%

 3、計画伐採立木の割合が20%以上の
 計画伐採立木に係る延納相続税額     20年  1.2%    0.2%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合


 4、動産等に係る延納相続税額         10年  5.4%    1.3%

 5、不動産等に係る延納相続税額(6を除く) 15年  3.6%    0.8%

 6、計画伐採立木の割合が20%以上の
 計画伐採立木に係る延納相続税額     20年  1.2%    0.2%

不動産等の割合が50%未満の場合

 7、一般の延納相続税額(8、9及び10を除く)  5年  6.0%    1.4%

 8、立木の割合が30%を超える場合の
 立木に係る延納相続税額(10を除く)      5年  4.8%  1.1%

 9、特別緑地保全地区内の土地に係る
 延納相続税額                  5年  4.2%    1.0%

 10、計画伐採立木の割合が20%以上の
 計画伐採立木に係る延納相続税額      5年  1.2%    0.2%


今までは銀行借入れにより納付する割合が多かった
のですが、

0.8%ですと、今回は迷わず延納をお客様にお勧め
しました。

マイナス金利の影響でしょうか?

銀行金利も下がっていますが、延納利子税も劇的な
安さです。

但し、上記の「延納特例基準割合」の説明のも書かれて
いますが、

その時の銀行の貸出平均金利を基準として財務大臣
が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合、


となっていて、刻々と変わることになっているので、
来年はどうなっているか分かりません。