税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

法務局における遺言書の保管等

 今回の相続法の改正は本当に多岐にわたっています。

 前回、遺言書の自筆証書遺言の見直し、現預金債権の
一部払戻し、について紹介しましたが、

 まだまだ、

 遺留分制度の見直し、

 相続人以外の者の貢献を考慮する方策、

 夫婦間で行った居住用不動産の贈与等

 配偶者居住権について、

等々、たくさんあります。

 今回、紹介する改正案は、

 法務局における遺言書の保管等

についてです。

1、 遺言書のほとんどは、公証人役場において、本人と
立会人2人とが役場に出向いて公正証書で遺言書を
作成する、というもので、

 この方法は財産の額が多い場合はこれからも
変わらないと思いますが、

 少ない財産額では、自筆証書遺言もたまにあります。

 今回の改正で自筆証書の遺言書が緩和されたのは
朗報でした。

 1月20日頃、お客様の要請で、自筆証書遺言書の
作成のお手伝いをしました。

 財産内容を当事務所で作成し、本文を本人が作成して
さて、この遺言書をどこに保管しようか、と考えた末、
 自宅に金庫に保管することになりました。

 しかし、自宅の金庫ですと、遺言者が死亡した後、誰も
その存在を知らなかったり、

 又、誰かに改ざんされたりと、色々、、不都合が生じますね。

 法務局で保管してくれるのはありがたいことです。

2、 法務局における保管の施行日は
 令和2年7月10日(金)と定められました。

 3、法務省の発表する遺言書の保管等に関する法律を
 見ますと、
概要は次の通りです。

 ①、保管の申請の対象となるのは、民法968条の
  自筆証書によってした遺言に係る遺言書のみ、

 ②、 又、遺言書は封のされていない法務省令で定める
  様式に従って作成されたものでなければならない。

 ③、遺言書の保管に関する事務は法務大臣の指定する
  法務局において、遺言書保管管として指定された
  法務事務官が取り扱う。

 ④、、遺言書保管の申請は、遺言者が自ら出頭して行わなけ
  ればならない。その際、遺言書保管管は申請人が本人で
  あるかの確認を行う。

 ⑤、遺言者は、保管されている遺言書の閲覧、遺言書の
  保管の撤回をすることが出来る。

 ⑥、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の
  閲覧等を行うことはできない。

 ⑦、遺言書の保管の有無の紹介および相続人等
  による証明書の請求等、

 ⑧、遺言書保管管は、遺言書情報証明書を交付し又は
  相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、
 
    速やかに、遺言書を保管している旨を遺言書の相続人,
    受遺者及び遺言執行人に通知する。