基本的に法人税法は評価損の計上を禁じています。
それはそうです。税金を取る側としては、やたら評価損など
を計上されて税金を減らされてはたまらないでしょう。
ただ、例外をいくつか認めています。我々はなるべく
総資本を圧縮したいわけです。そこで、この例外規定をフルに
活用します。
棚卸資産も法人税法33条で評価損を計上した場合は
損金に算入しないと規定しています。
例外は法人税法基本通達により9-1-4では、
1、新製品が発売されたことにより、今後、通常の方法により
販売することが出来なくなったこと。
2、季節商品で売れ残ったものについて、今後、通常の価額では
販売することが出来ないことが既往の実績等に照らして明らかなもの。
基本通達9-1-5では、
1、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化。
2、民事再生法の規定による評価換え。
これらに該当する時は即座に評価損の計上をして総資本を
圧縮しましょう。
ただ、9-1-6では、
棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の
事情によって低下しただけでは評価損の計上は出来ない。
と厳しく釘をさしているので注意を要します。