税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

医療費控除 その5 交通費

 毎年、かなりの数の医療費控除を扱いますが、皆さん、
半数以上の方が交通費を申告していません。

 気が付けば問い合わせしますが、申告もれしてしまう
ケースが多々あるように思います。

 所得税基本通達73-3の(1)に次のように書かれて
います。

 (1)医師等による診療を受けるための通院費、医師の
   送迎費、入院の対価として支払う部屋代、食事代、
   の費用で通常必要なもの。


 通院費は医療費控除の対象となります。
 ポイントは4つ。

 1、交通機関に限定されます。

   バス、電車、汽車、止むを得ない場合のタクシー。
   交通機関限定ですから、マイカーのガソリン代や
   駐車料等は対象外です。

 2、医療を受ける本人に限定。

    止むを得ない場合の付き添いの交通費は認められます。
    例えば、幼児や車椅子の老人、けが人等の付き添い
   です。

 3、医師の診療等を受けるための通院費で通常必要な交通費
   なら、新幹線、飛行機、遠隔地への多額な往復運賃でも
   OK、という事です。

 4、交通費は領収証がなくとも大丈夫。

    日時、場所、交通機関、金額を便箋に書いてあるだけでも
   認められますから、申告もれのないようにして下さい。