毎年、かなりの数の医療費控除を扱いますが、皆さん、
半数以上の方が交通費を申告していません。
気が付けば問い合わせしますが、申告もれしてしまう
ケースが多々あるように思います。
所得税基本通達73-3の(1)に次のように書かれて
います。
(1)医師等による診療を受けるための通院費、医師の
送迎費、入院の対価として支払う部屋代、食事代、
の費用で通常必要なもの。
通院費は医療費控除の対象となります。
ポイントは4つ。
1、交通機関に限定されます。
バス、電車、汽車、止むを得ない場合のタクシー。
交通機関限定ですから、マイカーのガソリン代や
駐車料等は対象外です。
2、医療を受ける本人に限定。
止むを得ない場合の付き添いの交通費は認められます。
例えば、幼児や車椅子の老人、けが人等の付き添い
です。
3、医師の診療等を受けるための通院費で通常必要な交通費
なら、新幹線、飛行機、遠隔地への多額な往復運賃でも
OK、という事です。
4、交通費は領収証がなくとも大丈夫。
日時、場所、交通機関、金額を便箋に書いてあるだけでも
認められますから、申告もれのないようにして下さい。